大雨被災学生へ10万円給付、奨学金減額や猶予も…JASSO | NewsCafe

大雨被災学生へ10万円給付、奨学金減額や猶予も…JASSO

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7月17日から18日にかけての大雨にともなう災害により被害を受けた学生等への支援策を公表
  • 7月17日から18日にかけての大雨にともなう災害により被害を受けた学生等への支援策を公表
  • 令和8年7月17日から18日にかけての大雨に伴う災害により被害を受けた学生等への支援策について
 日本学生支援機構(JASSO)は2026年8月21日、7月17日から18日にかけての大雨で被災した学生等への支援策を公表した。栃木県足利市などの対象世帯に、給付・貸与奨学金の家計急変採用や返還の減額・猶予を行うほか、JASSO災害支援金10万円を支給する。

 今回の大雨では、栃木県足利市に7月17日付で災害救助法が適用された。栃木県によると、住家被害は全壊1世帯、半壊176世帯、床上浸水35世帯にのぼる。

 JASSOは、災害により家計が急変し、奨学金の給付または貸与を希望する学生を対象に、給付奨学金の「家計急変採用」、第一種奨学金(無利子)の「緊急採用」、第二種奨学金(有利子)の「応急採用」を受け付ける。申込みは在学している学校を通じて行う。

 対象となるのは、原則として災害救助法適用地域の世帯の学生。ただし、災害救助法の適用を受けていない近隣地域で同等の被害を受けた世帯の学生や、同地域に勤務し、勤務先が被災した世帯の学生についても、適用地域に準じて取り扱う。

 緊急採用・応急採用は、予期できない特定の事由によって家計が急変し、急変後の収入状況が住民税情報に反映される前に支援が必要な場合に利用できる。家計基準や学力等の要件があり、これらを満たす必要がある。

 被災を理由とする家計急変では、被災によって収入が減少した場合だけでなく、収入は変わらないものの支出が増大した場合も対象となり得る。収入減の場合は減収を証明する書類が必要となるため、原則として被災月の翌月以降に申請する。一方、支出増の場合は被災月と同月の申請も可能としている。

 緊急採用・応急採用は年間を通じて随時申し込むことができる。貸与始期は制度によって異なり、緊急採用(第一種)は家計急変の事由が発生した月以降、応急採用(第二種)は事由発生月または採用決定年度の4月以降で、希望する月から開始できる。ただし、いずれも入学年月より前に遡ることはできない。

 なお、被災による申込みで必要な証明書類の発行に時間がかかる場合は、在学している学校に相談するよう案内している。必要な書類がすぐに用意できない場合でも、まずは学校に事情を伝え、申込みについて相談するとよい。

 給付奨学金(家計急変採用)は、原則として申込月から支給が始まり、家計急変の事由が発生した月まで遡って支給されるものではない。申込みが遅れると支給開始も遅くなるため、家計急変の事由が発生した場合は、早めに在学している学校へ相談することが重要だ。

 また、すでに奨学金を返還している人についても、災害などによって返還が困難となった場合、「減額返還」または「返還期限猶予」を利用できる。減額返還は月々の返還額を少なくする制度、返還期限猶予は一定期間、返還を待ってもらう制度。利用を希望する場合は、「奨学金減額返還願」または「奨学金返還期限猶予願」をJASSOに提出する。

 さらに被災によって修学が困難となった学生には、「JASSO災害支援金」も用意する。対象は、災害により学生本人やその父母等が現に住んでいる住宅が、半壊(半流出・半埋没・半焼失を含む)以上の被害を受けた場合、床上浸水となった場合、または自治体からの避難勧告等が1か月以上続いた場合。外国人留学生も対象となる。支給額は10万円で、返還は不要。申請は在学している学校を通じて行う。

 手続きや必要書類、具体的な適用要件については、在学している学校またはJASSOに確認するよう呼びかけている。
《川端珠紀》

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