こども家庭庁は2024年12月26日、保護者の就労要件を問わず満3歳未満の子供を保育所などに預けられる「こども誰でも通園制度」について、実施に関する手引(素案)を公表した。2025年度は利用時間の上限を月10時間とする。 「こども誰でも通園制度」は、すべての子育て家庭に対する支援を強化するために創設。現在、保護者の就労などが条件となっている保育所などを、就労要件を問わず月一定時間を上限に利用できるようにするもの。対象の子供は保育所等に通っていない0歳6か月~満3歳未満で、企業主導型保育事業所に通っている子供は対象外となる。 同制度は、2024年度に試行的に全国118の自治体で進められ、2025年度から実施自治体を増やし制度化、2026年度より本格運用を開始する。こども家庭庁では、本格実施に向けて複数回にわたり議論。今回、これを踏まえ「こども誰でも通園制度の実施に関する手引(素案)」を公表した。 2025年度は「地域子ども・子育て支援事業」として実施。利用時間は月10時間を上限とする一方、各市町村の判断で月10時間を超えて延長が可能とした。実施方法は大きく分けて、保育所等の空き定員の枠を活用して受入れを行う「余裕活用型」と、定員を別に設け在園児と合同または専用室を設けて受入れを行う「一般型」の2種類。受け入れる子供の年齢や時間枠は、適切な環境と体制を提供できることを前提としたうえで、事業所の実情に応じ設定できる。 また「こども誰でも通園制度」は通園を基本とする制度だが、保育所等で過ごすことや外出することが難しい状態にある子供(医療的ケア児や障害児を想定)に対応するために、居宅へ保育従事者を派遣することも運用上可能としている。