埼玉県消費生活支援センターは、若者を狙った悪質商法の被害防止と解決支援を目的に、1月16日から18日の3日間、関東甲信越ブロック若者悪質商法被害防止共同キャンペーンとして特別電話相談「若者契約トラブル110番」を実施する。県内在住、在学、在勤の30歳未満の若者に関する消費生活相談を受け付ける。 若者に関する消費生活相談では、「賃貸アパート解約時に高額な原状回復費用の請求をされた」「脱毛エステの契約をしたが十分な施術が受けられない」「害虫・害獣駆除サービスを依頼したら高額な請求を受けた」などの事例が多く寄せられている。また、SNSや友人知人をきっかけとした内職・副業に関する相談も増えている。これらのトラブルに遭わないためには、契約におけるさまざまなルールを知り、冷静に判断する力を身に付けることが重要であるという。 「若者契約トラブル110番」は、消費者ホットライン【全国共通】188(いやや)でも相談を受け付けている。今回、さいたま市もキャンペーンを行い、消費生活相談窓口を設置。さいたま市の消費生活総合センター、浦和消費生活センター、岩槻消費生活センターで相談が可能。 なお、特別相談は関東甲信越ブロック若者悪質商法被害防止共同キャンペーンの一環として実施。若者が悪質商法の被害に遭わないよう、県内の消費生活支援センターは引き続き支援を行っていく。少しでもおかしいと感じた場合は、すぐに相談することが推奨される。